■利息制限法と出資法
〜グレーゾーン金利〜
過払い金が生まれる原因は、グレーゾーン金利と
呼ばれる高金利部分があるからです。
グレーゾーン金利とは、利息制限法(18%または20%)を超え、
出資法の上限以下(29.2%)となる金利
※平成12年6月1日前の契約の場合は、40.004%です。
消費者金融会社は、出資法に定める金利で貸し出しています。本来、金利については、原則として利息制限法により規制されていますが、出資法の最高金利は、利息制限法よりもずっと高いのです。
■グレーゾーン金利は不当な利得〜最高裁判例
利息制限法を越える金利は、本来、違法です。しかし、グレーゾーン金利には罰則がなく、しかも貸金業規制法に定める「みなし弁済」(契約者同士が自由に納得して契約し、支払うこと)があれば、出資法の金利でも有効という規定を盾に、金融業者は、支払いを主張していました。
最高裁判所は、利息制限法を超える金利は、元本返済に組み入れる、と多くの判決を下しています。
そして、2006年1月、みなし弁済については、「事実上の強制がある場合も無効」と判断し、消費者金融については、「みなし弁済」の適用を否定しました。
この判決によって、グレーゾーン金利は、支払う義務がないものである
ことが明らかにされました。
■過払い金の実体〜借り入れの例
50万円を借り入れ、約6年間毎月15,000円返済している例
グレーゾーン金利は、判例に拠れば、借金の元本の返済に充てられます。
その計算方法で計算しますと…
このように、支払わなくても良い借金を支払っている場合が、大変多くあるのが現状です。