借金問題の相談者を支援する債務整理のプロ 司法書士 小川勝久事務所が運営
司法書士とは、登記実務、訴訟手続、
裁判外における和解・仲裁事件に関する手続の
代理などを通して、国民の財産権の保護、国民の
裁判を受ける権利など、国民の権利の保護を
すべく、幅広い事務にたずさわる国家資格です。
国民の皆様に、より身近な法律実務家として
接していく事を使命と考えております。
法務局又は地方法務局に提出・提供する書類・電磁的記録の作成代理
裁判所若しくは検察庁に提出する書類の作成代理
筆界特定の手続において法務局又は地方法務局に提出・提供する書類・電磁的記録の作成代理
以上の相談業務
以上の中で代表的なものは、登記・供託の申請代理、訴状作成、帰化申請書類作成、刑事告訴状作成です。
支払督促
証拠保全手続のほか民事保全
民事調停
民事執行
以上の相談業務
ただし、これらは簡易裁判所代理権認定司法書士の業務です。
認定司法書士は、簡易裁判所管轄の事件では、弁護活動などを含めた訴訟業務を行う事ができます。
司法書士は、「身近な法律家」として、登記事務や裁判事務、供託事務
を通じて、皆様の生活の様々な問題に取り組んでまいりました。昔から、身近な問題として、借金・貸金や賃料などの金銭問題、特に最近では、クレジット・サラ金などの借金問題が多く相談が寄せられ、私共司法書士は、
本人訴訟を通じて、救済活動をしてまいりました。
そんな私共司法書士の実績が認められ、平成15年、簡易裁判所の訴訟代理権が
司法書士に認められました。これによって、訴訟活動の助力者の立場から、依頼人の代理人として、直接救済
活動をすることができるようになりました。
当事務所は、開業以来、40年。長年、「本人訴訟」を通じて、様々な金銭問題解決に努力してまいりました。この実績・経験を生かし、これまで以上に、借金問題に取り組んで
まいります。