借金の問題が大きくなる前に、自己破産の実績豊富な 大阪西天満司法書士事務所まで
破産制度は、債務者が、借金を支払うことが
できない状態(支払不能)に
なったときに、
債務者自身、または
債権者が、裁判所に申立て
を
して、債務者の財産をまとめて一つの法人
(破産財団)とし、破産管財人を選任してその管理・処分を行ってもらい、財産を処分して債権者に分配する制度です。
この場合、申立の後、管財手続きに相当の期間を必要としており、申立のときと手続きが終了するときが当然違いますので、異時廃止と呼ばれております。
しかし、分配する目ぼしい財産が無ければ、申し立ての後、管財人の選任を省略し、破産手続き開始の決定と同時に終了を決定する場合があります。これを※同時廃止といいます。
管財事件として破産手続が進められるのが原則ですが、実際には同時廃止の場合の方が、ずっと多いのです。
※詳しくは、自己破産についてのQ&Aを参照)
特に債務者自ら申立てを行う破産は、一般に、自己破産と呼ばれています。
破産者には、経済的再建のために、
負債の支払い責任を免除してもらう手続き(免責)が用意されています(※ただし、免責不許可事由がない場合。自己破産についてのQ&A参照)。
任意整理を経ても、負債総額が収入と
比べて大きすぎ、生活費がままならない場合や、
民事再生の条件をも越えている場合、
他に返済計画が立たない状況にある
方を支払不能状態と言えます。
一般には、月の収入の中の弁済資金で借金を割って36回を超える場合、支払不能と判断できると考えられています。
「破産の手続きって、長いし…」
「服も家具も何もかも無くすんでしょ?」
このように思われ、必要以上に破産を大変に
思い込まれている方もいらっしゃるよう
です。
確かに、制度としては、裁判所に申し立てをして破産管財人を選任され、破産者の財産を分配するのが原則ですが、個人の破産の場合、そうとは限りません。
破産手続申立の後、管財手続きに相当の期間を必要としており、申立のときと手続きが終了するときが当然違いますので、異時廃止と呼ばれております。
しかし、分配する目ぼしい財産が無ければ、申し立ての後、管財人の選任を省略し、破産手続き開始の決定と同時に終了を決定する場合があります。これを※同時廃止といいます。
管財事件として破産手続が進められるのが原則ですが、実際には同時廃止の場合の方が、ずっと多いのです。
※詳しくは、自己破産についてのQ&Aを参照)
特に債務者自ら申立てを行う破産は、一般に、自己破産と呼ばれています。
生活必需品の財産は除外されますし、現金99万円以下(※管財事件の場合。詳しくは、自己破産のQ&Aを参照)であれば、残せます。
自己破産は、決して恐ろしいものではありません。
必要以上に恐れる事はないのです。


任意整理とは異なり、原則として、自己破産手続きをしている間は、弁護士・ 司法書士・公認会計士などの職業に就くことは出来ません。 一般的な職業においても、警備員・保険外交員などに就くことも規制されて います。 ただし、免責以後、制限は解除されます。
破産では、破産者のほとんどの財産を分配しますので、目ぼしい財産は全て換価されます。 ここでいう「財産」とは、20万円以上の価格の財産、99万円以上の現金をいいます。 ですから、不動産や価格の高い自動車、その他の財産のほとんどは、全て失います。 ただし、家具や家庭電化製品など、生活必需品は換価されません。
破産と免責決定後7年は免責できません。