借金の問題が大きくなる前に、自己破産の実績豊富な 司法書士 小川勝久事務所まで
借金を支払うことができない状態(支払不能)に
なったときに、裁判所に申立てを
して、
生活必需品以外の財産を返済にあて、負債を免責して
もらう手続きです。
つまり、負債の支払いを今ある財産だけで行い、後の負債は勘弁してもらう制度です。
特に自分から申立てを行う破産は、一般に、自己破産と呼ばれています。
任意整理を経ても、負債総額が収入と
比べて大きすぎ、生活費がままならない場合や、
民事再生の条件をも越えている場合、
他に返済計画が立たない状況にある
方を支払不能状態と言えます。
一般には、月の収入の中の弁済資金で借金を割って36回を超える場合、支払不能と判断できると考えられています。


任意整理とは異なり、原則として、自己破産手続きをしている間は、弁護士・ 司法書士・公認会計士などの職業に就くことは出来ません。 一般的な職業においても、警備員・保険外交員などに就くことも規制されて います。 ただし、免責以後、制限は解除されます。
破産では、破産者のほとんどの財産を分配しますので、目ぼしい財産は全て換価されます。 ここでいう「財産」とは、20万円以上の価格の財産、99万円以上の現金をいいます。 ですから、不動産や価格の高い自動車、その他の財産のほとんどは、全て失います。 ただし、家具や家庭電化製品など、生活必需品は換価されません。
破産と免責決定後7年は免責できません。