借金問題の相談者を支援する自己破産のプロ 司法書士 小川勝久事務所が運営
借金を支払うことができない状態(支払不能)に
なったときに、裁判所に申立てを
して、
生活必需品以外の財産を返済にあて、負債を免責して
もらう手続きです。
つまり、負債の支払いを今ある財産だけで行い、後の負債は勘弁してもらう制度です。
特に自分から申立てを行う破産は、一般に、自己破産と呼ばれています。
任意整理を経ても、負債総額が収入と
比べて大きすぎ、生活費がままならない場合や、
民事再生の条件をも越えている場合、
他に返済計画が立たない状況にある
方を支払不能状態と言えます。
一般には、月の収入の中の弁済資金で借金を割って36回を超える場合、支払不能と判断できると考えられています。
「破産の手続きって、長いし…」
「服も家具も何もかも無くすんでしょ?」
このように思われ、必要以上に破産を大変に
思い込まれている方もいらっしゃるよう
です。しかし、個人破産の場合、そうとは限りません。生活必需品の財産は除外されますし、現金99万円以下であれば、取り上げられることもありません。
さらに、破産手続きも、手続き開始と同時に終わり(同時廃止)、免責決定を受けるだけとなる方の方がずっと多いのです。
自己破産は、恐ろしいものではありません。
必要以上に恐れる事はないのです。


任意整理とは異なり、原則として、自己破産手続きをしている間は、弁護士・ 司法書士・公認会計士などの職業に就くことは出来ません。 一般的な職業においても、警備員・保険外交員などに就くことも規制されて います。 ただし、免責以後、制限は解除されます。
破産では、破産者のほとんどの財産を分配しますので、目ぼしい財産は全て換価されます。 ここでいう「財産」とは、20万円以上の価格の財産、99万円以上の現金をいいます。 ですから、不動産や価格の高い自動車、その他の財産のほとんどは、全て失います。 ただし、家具や家庭電化製品など、生活必需品は換価されません。
破産と免責決定後7年は免責できません。