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自己破産

自己破産とは?

■借金を勘弁してもらう公的な制度

借金を支払うことができない状態(支払不能)
なったときに、裁判所に申立てを して、
生活必需品以外の財産を返済にあて、負債を免責して
もらう手続き
です。

つまり、負債の支払いを今ある財産だけで行い、後の負債は勘弁してもらう制度です。

特に自分から申立てを行う破産は、一般に、自己破産と呼ばれています。

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自己破産はどんな方に最適?

■支払いができない状態の方

任意整理を経ても、負債総額が収入と
比べて大きすぎ、生活費がままならない場合
や、
民事再生の条件をも越えている場合
他に返済計画が立たない状況にある
方を支払不能状態と言えます。

一般には、月の収入の中の弁済資金で借金を割って36回を超える場合、支払不能と判断できると考えられています。

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必要以上に恐れることはありません

■短期間で手続終了の場合も

「破産の手続きって、長いし…」
「服も家具も何もかも無くすんでしょ?」


このように思われ、必要以上に破産を大変に
思い込まれている方もいらっしゃるよう です。しかし、個人破産の場合、そうとは限りません。生活必需品の財産は除外されますし、現金99万円以下であれば、取り上げられることもありません
さらに、破産手続きも、手続き開始と同時に終わり同時廃止)、免責決定を受けるだけとなる方の方がずっと多いのです。

自己破産は、恐ろしいものではありません。 必要以上に恐れる事はないのです。

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自己破産のメリット・デメリット

自己破産ならではの、様々な利点

  1. 債務の免責
    個人破産では、原則として、残っている負債が全て免責されます。 この点が、他の再生方法と違う、最大のメリットです。 ※ただし、損害賠償、養育費、税金など免責されない債権もあります。
  2. 破産申立てにより、支払いを止められる
    破産申立てによって、全ての支払いを止めることができます。 また、取立て行為も全て禁止されます。 さらに、強制執行もされることはほとんどありません。 このようにして、破産申立て以後は、平穏な生活を送ることができるようになります。

自己破産には覚悟も必要です。

  1. 信用情報機関への通報
    民事再生・債務整理と同様に、信用情報機関に対し、事故情報が記録され、7年程度、新たに借入れすることは難しくなるとお考え下さい。
    ※全ての債権者を対象として手続を行うため、任意整理や特定調停に比べ、信用情報機関への通報は広範囲になり、信用について、最も悪影響が出ます。
  2. 資格について制限がある場合がある

    任意整理とは異なり、原則として、自己破産手続きをしている間は、弁護士・ 司法書士・公認会計士などの職業に就くことは出来ません。 一般的な職業においても、警備員・保険外交員などに就くことも規制されて います。 ただし、免責以後、制限は解除されます。

  3. 不動産や価格の高い自動車は失う

    破産では、破産者のほとんどの財産を分配しますので、目ぼしい財産は全て換価されます。 ここでいう「財産」とは、20万円以上の価格の財産、99万円以上の現金をいいます。 ですから、不動産や価格の高い自動車、その他の財産のほとんどは、全て失います。 ただし、家具や家庭電化製品など、生活必需品は換価されません。

  4. すぐにまた免責することはできない

    破産と免責決定後7年は免責できません。

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手続きの流れ

自己破産の手続きの流れ

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