過払い金返還請求
過払いとは?
■利息制限法を超えた高金利による
払い過ぎ
消費者金融会社の金利(〜29.200%)で借り入れた
借金を利息制限法の金利(15〜18%(10万円未満20%))で
引き直すと、借金が無くなった上に払い過ぎている状態に
陥っていることです。
払わなくて良い借金を払い過ぎている状態ですので、一般に、過払いと呼ばれています。
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過払い金の理由〜グレーゾーン金利
■利息制限法と出資法
〜グレーゾーン金利〜
過払い金が生まれる原因は、グレーゾーン金利と
呼ばれる高金利部分があるからです。
グレーゾーン金利とは、利息制限法(18%または20%)を超え、
旧出資法の上限以下(29.2%)となる金利のことです。
※平成12年6月1日前の契約の場合は、40.004%です。
消費者金融会社は、旧出資法に定める金利で貸し出していました。本来、金利については、原則として利息制限法により規制されていますが、旧出資法の最高金利は、利息制限法よりもずっと高かったのです。
■グレーゾーン金利は不当な利得〜最高裁判例
利息制限法を越える金利は、本来、違法です。しかし、グレーゾーン金利には罰則がなく、しかも貸金業法に定める「みなし弁済」(契約者同士が自由に納得して契約し、支払うこと)があれば、出資法の金利でも有効という規定(貸金業法第43条1項)を盾に、金融業者は、支払いを主張していました。
最高裁判所は、利息制限法を超える金利は、元本返済に組み入れる、と多くの判決を下しています。
そして、2006年1月、みなし弁済については、「事実上の強制がある場合も無効」と判断し、消費者金融については、「みなし弁済」の適用を事実上否定しました。
この判決によって、グレーゾーン金利は、支払う義務がないものである
ことが明らかにされました。
■過払い金の実体〜借り入れの例
50万円を借り入れ、約6年間毎月15,000円返済している例
グレーゾーン金利は、判例に拠れば、借金の元本の返済に充てられます。
その計算方法で計算しますと…
このように、支払わなくても良い借金を支払っている場合が、大変多くあるのが現状です。
※この例では6年での計算ですが、途中で借り入れを繰り返しているなどの場合では、過払いは発生しないことの方が多いです。ただ、その場合でも、それでも借金が減額する可能性があります。実際は7年〜8年で計算上ゼロになるケースが多く見られます。
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なぜそんなに借り過ぎに?〜貸し込み競争
■「枠が空きました!」と
借り過ぎを助長する
なぜ、借り入れがそんなに膨らむのでしょうか?
当相談所でのご相談では、「融資枠が新たに広げられた」と、
金融業者からお聞きに
なり、このように言われる度に
借りられ、負債が雪だるま式に増えてしまい、
月々の返済が最初の何倍にもなってしまった…とおっしゃる相談者が極めて多く、現在も相談者のほとんどが、このようにおっしゃっています。
このような言葉を聞けば、「大して必要はないけれど借りておこうか」と思うのも無理からぬことで、消費者心理への、巧妙なアプローチに、私共も驚く毎日です。
このように言って貸し出すのは、※貸し込み競争といわれる実態があります。消費者金融も、ライバルよりも貸し出しを増やし、金利で儲けなければならないからです。
このような営業トークに惑わされず、冷静に考えることが必要です。
※平成23年現在は、改正貸金業法(第13条以下)により、原則として、年収等の3分の1までに制限されることになっています(総量規制)。一部例外はありますが、大変借りにくく(消費者金融側から見れば『貸しにくく』)なっているといえます。詳しくは、ご相談・債務整理一般Q&A「総量規制って何ですか?」をご覧下さい。
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過払い金が発生している目安
■支払いが終わっている方
「過払い金が発生していますよ。」
当相談室で、この事実をお伝えすると、
ほとんどの相談者の方が、
「えっ?!もう『払い終えた』はずです」
と、「借金がまだ残っていると言われた」と勘違い
されるほど、この事実をすぐには理解出来ない方も、
多くおられます。
しかし、グレーゾーン金利で支払い終えている場合、
利息制限法で計算すれば、当然、過払いが発生します。
払い終えたから…と考えられるのは当然です。ですが、本当は払い過ぎているのです。
■6〜8年以上、取引きが続いている方
かなり大雑把な基準ですが、 消費者金融での借り入れの場合、※7年から8年以上、 取引が続いている方には、過払いが生じている例が出てきます。
借金を真面目に返して、金融会社からは、まだなお「残っているから払って」と言われている、という相談者の中には、計算後、過払いが発生していることをお伝えすると、ひどく驚かれる方が、本当に多くいらっしゃいます。
しかし、これも、グレーゾーン金利のせいです。
特に、本当にコツコツと真面目に支払われている方は、過払いの可能性が高くなるのです。
※ただし、途中で借り入れを繰り返しているなどの場合では、8年以上の取引でも過払いは発生しないことがありますが、それでも借金が減額する可能性があります。平成23年現在では、10年以上のお取引のケースが分水嶺になりつつあります。また、過払い金が発生する計算であっても、相手方金融業者の支払い能力や、時効などの関係で、必ず取り返すことができるものではありません。
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過払い金は取り戻しましょう
■過払い金は、あなたのお金です。
過払い金は、取り返しましょう。
借金ではありません。あなたのお金です。
少なくとも、請求する事で、借金がなくなったことも明らかになります。
■安易な妥結は禁物
〜「8割しか返せない」という言い訳〜
消費者金融は、過払い金を請求すると、「8割しか払えない」
「半分でどうか」「借金を
0円にするので良いだろう」などという
言い訳をする例が、頻発しています。
安易な妥結は、絶対禁物です。
そのためには、専門家による交渉が、最も効果的です。
※ただし、途中で借り入れを繰り返しているなどの場合では、8年以上の取引でも過払いは発生しないことがありますが、それでも借金が減額する可能性があります。平成23年現在では、10年以上のお取引のケースが分水嶺になりつつあります。また、過払い金が発生する計算であっても、平成22年の武富士破綻以後、過払い金返還訴訟が急増し、相手方金融業者の支払い能力も悪化し、また時効などの関係で、必ず取り返すことができるものではありません。
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現在の過払い金返還事情−
■過払い金返還が困難になりつつあります。
平成22年4月現在、各地の簡易裁判所や地方裁判所で、過払い金の返還請求訴訟が、それこそ星の数ほど提起されています。
2年程度前であれば、消費者金融会社は、訴訟が提起されたら、訴訟外で和解し、過払い金の元金とその利息の一部(過払い金返還のQ&A「Q.「過払い金に利息を付けられない」と言われましたが?」参照)を付けて支払ってきていました。
しかし、現在では、もはやそんな和解は、ほとんど見かけません。
今では、訴訟で全面的に争うのが前提です。
■判決によっては、控訴も必要な状況−
現在では、平成15年から続く一連の最高裁判所の判例によって、一昔前とは違い、格段に過払い金が認められやすくなっています。
しかし、最高裁判決は、全ての基準を表したものではなく、中には、特に地裁判決で、消費者金融に有利な判決が出ることがあります。
今では、極めて詳細な事実認定と綿密な法理論を駆使して裁判を戦わなければ、勝利が遠のくこともあるほどです。
場合によっては、控訴(高等裁判所など上級の裁判所に訴えること)まで必要になっています。
※相手方消費者金融も「貸金が残っている」と主張して訴え(反訴)を起こし、過払い金が認められず、かえって借金だけが認定されるケースも、最近の判例にあります。また、過払い金に付くべき法定利息(5%)が認められないとする判決まで現れています(平成21年末から平成22年8月にかけての傾向)。
■会社更生法の適用申請をする金融会社も−
平成22年9月28日、武富士が会社更生法の適用申請を行い、開始決定がおりています。
会社更生法の手続きでは、過払い金の回収には特に注意が必要で、特に請求のタイミングと債権の届出が問題となります。
極めて急ぐ事態となっております。
※詳しくは、「過払い金返還についてのQ&A」の「Q.消費者金融が会社更生法適用を申請しましたが」を参照して下さい。
■当事務所では−
当相談室では、相談室を挙げて、多くの判例に触れ、過払い金返還請求訴訟の研究を進め、様々な事実を有利な事実認定となるよう、また、消費者金融の主張を崩す法理論を積み上げて、過払い金の返還を認められることに細心の注意をはらっております。
しかし、それだけでは足りません。
訴訟で勝利し、依頼人の正当な過払い金返還を成し遂げるためには、以前にも増して、相談者・依頼人の方々のご協力と綿密な話し合いが必要です。
お話し下さるあらゆる情報を聞き漏らさないよう、今後も、相談者・依頼人とのコミュニケーションを図ってまいります。
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手続きの流れ
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