借金問題の相談者を支援する民事再生のプロ 司法書士 小川勝久事務所が運営
よくニュースで「倒産」の意味でも使われる民事再生。
しかし、「破産」とは違います。
個人民事再生(個人再生)とは、民事再生法に基づいて、
裁判所の関与の下、経済的に苦しい債務者の経済生活を
再生させる手続きです。
借金の一部を免責して返済計画を立て、その計画通り返済されれば、再生計画は終了します。
法人の民事再生と区別して、一般に、個人再生と呼ばれています。
個人事業者向けの小規模個人再生と、サラリーマンなど給与所得者向けの給与所得者等再生があります。
任意整理は、おおむね最大60回までの回数で返済する
契約になりますが、収入から
出せる弁済資金が足りない
場合、通常は破産となります。
しかし、家などを残したい方や、破産によって資格などに支障が出る方などは、この手続きによって再生をはかる事ができます。
個人再生は、財産を残しつつ、借金の一部免責(棒引き)を認める手続きですので、ある程度厳しい要件があります。
個人再生の利用条件は、


債務整理とは異なり、原則として弁済期間は、原則3年です。
一番多いのが36ヶ月で分割弁済で、3ヶ月に1度弁済という方法もありますが、3年間が原則です。
延長が認められても最長5年ですので、この点に自由度はありません。
小規模個人再生では、債権者の半数以上でかつ債権総額の2分の1以上の反対が無いこと(消極的同意)が必要です。
場合によっては、同意が得られず不認可となりえます。
また、給与所得者等再生では、債権者の同意は不要ですが、再生計画の立て方よっては、裁判所の不認可がありえます。
その場合、残った手段として破産手続に移行することもあります。
場合によっては、半年近くにもなる可能性があります。