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個人民事再生

個人民事再生(個人再生)とは

■借金を減らしてもらう公的な制度

よくニュースで「倒産」の意味でも使われる民事再生。
しかし、「破産」とは違います
個人民事再生個人再生)とは、民事再生法に基づいて、
裁判所の関与の下、経済的に苦しい債務者の経済生活を
再生させる手続き
です。

借金の一部を免責して返済計画を立て、その計画通り返済されれば再生計画は終了します
法人の民事再生と区別して、一般に、個人再生と呼ばれています。

個人事業者向けの小規模個人再生と、サラリーマンなど給与所得者向けの給与所得者等再生があります。

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民事再生はどんな方に最適

■破産は避けたいが、
任意整理は難しい方に

任意整理は、おおむね最大60回までの回数で返済する
契約になりますが、収入から 出せる弁済資金が足りない
場合
、通常は破産となります。
しかし、家などを残したい方や、破産によって資格などに支障が出る方などは、この手続きによって再生をはかる事ができます。


■厳しい要件があります

個人再生は、財産を残しつつ、借金の一部免責(棒引き)を認める手続きですので、ある程度厳しい要件があります。
個人再生の利用条件は、

  • 1.破産の原因たる事実の生ずるおそれがあること(支払不能)
  • 2.借金の総額が5000万円以下(住宅ローンを除く)であること
  • 3.一定の収入の見込みがあること
  • 4.原則として3年間にわたって減額した金額を返済し続けること

の以上を満たすことです。
これに、住宅ローン特例を組み合わせることで、マイホームを手放すことなく再生を することができます。
これは、住宅ローンを抱えている方で、融資時の契約に基づく返済計画では、今後の支払が困難であると予想される方、また現に延滞に陥っている方が対象です。ただし、住宅ローン以外の抵当権が付いていないことが必要です。

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民事再生のメリット・デメリット

民事再生ならではの、様々な利点

  1. 債務の減額
    小規模個人再生の再生計画が、裁判所の認可を受けた場合、原則として、100〜500万円(100万未満は減額されません)に借金が減額されます。
    ※詳しくは、「個人民事再生についてのQ&A」を参照下さい。

    給与所得者等再生の場合、以上の最低・最高限度に加え、可処分所(手取り収入から税金と必要最低生活費を控除した金額)の2年分の基準を満たす額まで減額されます(可処分所得基準)。
    ※さらに、破産した場合に債権者に分配する金額を算定して比較します(清算価値保障原則)。
    詳しくは、「個人民事再生についてのQ&A」を参照して下さい。
  2. 住宅を手放さなくても良い
    住宅ローン特例を利用しますと、破産と違い、マイホームを手放さずに済みます
    ※ただし、住宅についている抵当権が、ローンのためだけのときに、特例が利用できます。
  3. 資格などの制限がない
    破産と違い、資格制限がないので、今までの仕事を続けることができます
  4. 免責不許可事由がない
    破産と違い、負債減額について免責不許可事由がないので、ギャンブルなどを理由とする申立てであっても、制度を利用できます
    ※ただし、再生計画において債権者の同意や個人再生委員選任などに影響が出る可能性があります。

油断は禁物。任意整理には注意すべき点があります。

  1. 信用情報機関への通報
    破産・債務整理と同様に、信用情報機関に対し事故情報が記録され、7年または10年程度、新たに借入れすることは難しくなるとお考え下さい。
    ※全ての債権者を対象として手続を行うため、任意整理や特定調停に比べ、信用 情報機関への通報は広範囲になり、信用について、悪影響が出る可能性が高くなる、と考えられます。
  2. 弁済期間は、原則3年

    債務整理とは異なり、原則として弁済期間は、原則3年です。
    一番多いのが36ヶ月で分割弁済で、3ヶ月に1度弁済という方法もありますが、3年間が原則です。
    延長が認められても最長5年ですので、この点に自由度はありません。

  3. 認可が下りなかった場合の危険

    小規模個人再生では、債権者の半数以上でかつ債権総額の2分の1以上の反対が無いこと(消極的同意)が必要です。
    場合によっては、同意が得られず不認可となりえます。

    また、給与所得者等再生では、債権者の同意は不要ですが、再生計画の立て方よっては、裁判所の不認可がありえます。
    その場合、残った手段として破産手続に移行することもあります。

  4. 手続期間

    場合によっては、半年近くにもなる可能性があります。

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手続きの流れ

個人民事再生の手続きの流れ

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