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任意整理

任意整理とは

■話し合いで決める和解契約

債権者・借入先と話し合い、新たに支払い方法を
定めた和解契約を結ぶこと
により、借金を整理する
方法のことです。
私的な話し合いを通じて和解する方法ですので、一般に、
任意整理と呼ばれています。

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どんな方に最適?

■支払える力がある方
━10人に9人は、これで解決

当相談室の相談者のの中には、半ば破産を
意識されている方々も多いのですが、実際は、
10人に9人は、この方法で解決しています。
ただ、おおむね以下のような条件を満たしていらっしゃいます。


  • 1.収入から生活費その他の必要費を除き、弁済資金が残ること。
  • 2.(1.)で、金利を除いた借金を36回〜60回程度で支払えること。

更に、消費者金融で借り入れをなさっている方は、利息制限法に照らし、大幅に減額 される場合や、払い過ぎになっている(過払い)場合もあります。
詳しくは、過払い金返還請求をご覧下さい。

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任意整理のメリット・デメリット

任意整理ならではの、様々な利点

  1. 金利の減額
    和解後の支払い金利はゼロ(場合によっては一部のみ金利をつける)となるので、支払い全体も圧縮されます。
    また、消費者金融からの借入れの場合借金全体(※)が減額する可能性があります。詳しくは、過払い金返還請求をご覧下さい。
    (※)ただし、相談者の方の借入れ内容や返済年数・返済額によって異なります。
  2. 取立ての中断
    認定司法書士に依頼された場合、債権者側に受任通知した後は、債務者への直接の取立て行為は、なくなります
    また、専門家による合理的な和解交渉を期待できる点が、 最も安心できるメリットです。
  3. 柔軟な解決
    あくまで任意の和解交渉ですので、どの債権者と 和解するか?を選ぶことも含めて、自由に方針を立てられます
    また、個人再生が使えない場合でも使える方法です。

油断は禁物。任意整理には注意すべき点があります。

  1. 信用情報機関への通報
    破産・民事再生と同様に、信用情報機関に対し、事故情報が記録され、5〜7年程度、新たに借入れすることは難しくなることがあります。
    ※金融業者・金融機関によって信用情報機関が異なる場合があり、また整理状況 にもよりますので、全ての金融関係で、全ての債務整理が、信用を失うことになるわけではありません。事案ごとに異なります。
  2. 元金の減額は困難

    裁判所の民事再生とは異なり、免責などの制度がない私的な和解である任意整理では、原則として、借金の元金の減額は困難です。
    特に、利息制限法以内での借入れの場合、金利分を除き、元金の減額はほとんどない可能性が高くなります。

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手続きの流れ

任意整理の手続きの流れ

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