借金問題の相談者を支援する任意整理のプロ 司法書士 小川勝久事務所が運営
債権者・借入先と話し合い、新たに支払い方法を
定めた和解契約を結ぶことにより、借金を整理する
方法のことです。
私的な話し合いを通じて和解する方法ですので、一般に、
任意整理と呼ばれています。
当相談室の相談者のの中には、半ば破産を
意識されている方々も多いのですが、実際は、
10人に9人は、この方法で解決しています。
ただ、おおむね以下のような条件を満たしていらっしゃいます。
更に、消費者金融で借り入れをなさっている方は、利息制限法に照らし、大幅に減額 される場合や、払い過ぎになっている(過払い)場合もあります。
詳しくは、過払い金返還請求をご覧下さい。


裁判所の民事再生とは異なり、免責などの制度がない私的な和解である任意整理では、原則として、借金の元金の減額は困難です。
特に、利息制限法以内での借入れの場合、金利分を除き、元金の減額はほとんどない可能性が高くなります。