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自己破産についてのQ&A

自己破産Q&Aメニューリスト

■ 破産全般について
■ 破産の適用条件について
■ 免責について
■ 注意点について

破産全般について

破産とは、どういうものですか?

債務者の財産を債権者に分配して、残りを免責して借金を整理する公的な制度です。

破産とは、裁判所の監督の下、債務者の財産を債権者に分配して借金の支払いにあて、足りないときは、残りの支払いを免除してもらう(免責)公的な制度です。

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破産って自分から申し立てられるのですか?

破産事件全体の99.7%は、自分から申し立てる自己破産によるものです(※平成18年司法統計)。

破産は、借金の貸し手(債権者)から、申し立てる場合もありますが、わが国では一般的でなく、ほとんどが自分から申し立てる自己破産です。

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破産って、解決までに時間がかかるんでしょう?

個人の自己破産の場合、手続の開始と同時に終了を宣言すること(同時廃止)が多いのが実情です。

破産は、本来は、債務者(破産者)の財産を分配するのを原則とし(管財事件)、かなり長い時間を必要とする手続きですが、個人の場合、目ぼしい財産がない、という方が大多数になります。そのときは、手続きの開始と終了が同時に宣言されます(同時廃止。ただし、法人の場合は同時廃止はありません)。
この手続きが完了するのは、申し立ててからおよそ1〜3ヶ月程度です。

ただし、財産がある程度ある場合、財産がなくても、借金の原因がギャンブルや極端な浪費の場合(免責不許可事由)などは、管財人が選任されることがあります(※一般管財事件)。この場合、管財人による財産の整理・換価によって債権者へ配当され、手続が終了することになります(配当して終了した場合は「手続終結」、配当が無い場合は「異時廃止」)
管財費用は、別途裁判所に支払う必要があり、破産の費用が高くなります。

※管財事件については、「注意点について『管財事件になるのは、どんなときですか?』」をご参照下さい。

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同時廃止って、裁判所に一回も行かなくてもできますか?

口頭審尋がある場合があります。


自己破産の同時廃止を申し立てた場合、免責不許可事由(下記の「免責について『免責不許可事由って、どんなものですか?』」参照)がなく、しかも目ぼしい財産がないと、裁判所の方で書類上判断された場合、そのまま破産手続開始決定(旧破産法でいうところの破産宣告)が下され、同時廃止になります。

しかし、免責不許可事由の存在について、不明確な点がある場合、開始決定の前に、口頭審尋が置かれる場合があります(※大阪地裁管轄の場合。他の地方裁判所によっては、原則的に必ずおかれるところもあります)。
手続きそのものは、裁判などに比べてとても簡略的なもので、裁判所にとって不明確な部分を明らかにするものです。ですから、期日は基本的に一日で、しかも短時間ですみます。
破産の事情などにもよりますが、免責審尋は、それほど少ないものではないものとお考えの上で、お心構えをお持ちいただいた方が良いと思います。

尚、大阪地方裁判所では、事業を営んでいた方の自己破産の場合、免責不許可事由の有無に関わらず、原則として免責審尋問を行う扱いになっています。

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破産の適用条件について

自己破産が使える条件を教えて下さい。

支払いが不可能な状態(支払不能)であることです。


支払不能とは、現在の収入・財産によっては,将来借金を返済することが極めて困難な状況にあることを指します。一般的には、借金の総額が、月収の中で借金返済に充てられる金額(可処分所得)から考えて、36回以上かかるという場合、既に支払不能と考えられる事になります。

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免責について

免責って何ですか?

借金の支払い義務をなくすことです。


破産で免責決定がおりますと、借金の支払義務が免除されます。つまり、この時点から借金から開放されることになります。

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破産したら、借金は全部免責されるのですか?

全面的には免責されない場合があります。


個人が自己破産を申し立てるのであれば、基本的には支払い不能なので、破産申立人の今後の再生のために、免責が認められることになります。

ただ、 政策的に免責が認められないものがあります。

政策的に免責が認められない例
免責不許可事由借金の理由が、ギャンブルや極端な浪費
課税金所得税、事業税、住民税などの公租公
養育費等養育費や扶養義務にかかる費用
損害賠償等事故など不法行為に基づく損害賠償等
罰金等刑事罰・行政処分などの罰金・反則金

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免責不許可事由って、どんなものですか?

破産法に定められています。


破産法は、免責不許可事由を定めています。
免責不許可事由がある場合、裁判所は、「免責しない」(免責不許可)決定をすることができるとされています。
相談者の方々が一番気になさり、ご相談に来られるのは、免責不許可事由が圧倒的です。

大阪地裁での扱いは、免責不許可事由があったからといって、同時廃止が認められないということにはなりません。免責不許可事由の中身、理由、程度などを勘案し、そのまま同時廃止手続で終了してしまう場合も多くありますし、口頭審査期日または免責審尋期日が設定され、その期日で裁判所に出頭して事情を話し、裁判所から訓戒などを受け、反省の度合いによってそのまま手続きを終了して免責決定が出ること(裁判所による裁量免責)も少なくありません(※実務的には、家計収支表と共に反省文を書くなどの場合もあります)。

また、免責不許可事由の程度が著しいなどを理由として、小規模管財事件(管財事件については、「管財事件になるのは、どんなときですか?」を参照)となっても、財産を調査し、その他の事情を全て調べた上で、管財人の意見を受け、裁判所として裁量免責される例も多いのが実情です。

しかし、同時廃止手続きの申立てで、免責不許可事由があり、その程度や理由が極めて重大で(賭博行為で通常では考えられない莫大な借金をしているなど)、裁量免責をするのに訓戒や家計収支表・反省文の提出などの措置では不十分と裁判所が判断した場合、管財事件に移行され、一定期間、管財人が申立人の家計管理状況など観察・指導・監督し、その経過や申立人の経済的再生の意欲、経済的な管理力などについて、管財人に報告させることによって、裁判所が勘案して裁量免責にする手続き(免責観察型管財手続き) になることもあります。この場合、申立人が毎月一定の金銭を管財人に送金して破産財団に組み入れ、債権者に配当することになりますので、全額の免責にはなりません。

免責不許可事由
@ 財産を隠したり、壊したり、贈与したり、債権者にとって不利益となるような処分をしたとき
A 自己破産の手続きを遅らせるために、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引で商品を買い入れて著しく不利益な条件で処分したとき
B 破産状態にあるのに、一部の債権者に対してのみ返済を行ったとき(偏頗弁済)
C 借金の原因がギャンブルや浪費であるとき
D 自己破産の開始決定の1年以内に、支払不能であることを隠して借金をしたとき
E 商業帳簿作成の義務を守らなかったり、ウソの記載をしたり、その帳簿を隠す、捨てるなどの行為をしたとき
F 裁判所に債権者の嘘の申告をしたとき
G 裁判所の調査について、説明を拒否したり、嘘の説明をしたとき
H 破産管財人や保全管理人の職務を邪魔したとき
I 過去7年間において、以下のどれかにあてはまるとき
・自己破産の免責決定の確定
・給与所得者等再生における再生計画の遂行
・民事再生の再生計画の遂行が難しくなった場合の免責決定の確定
J 破産法で定められている義務を守らなかったとき

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銀行だけ(親戚・親だけ)には返したいのですが…

偏頗弁済(へんぱべんさい)にあたります。


破産法は、免責不許可事由を定めています。
その中でも、最も起きやすい問題が、この偏頗弁済(へんぱべんさい)です。

偏頗弁済とは、破産の条件である支払不能状態に陥っていることを認識しながら、特定の債権者にだけ弁済をすることをいいます。

この行為は、破産管財人によって否認でき(※否認権=破産者の財産を確保・回復させるために、破産者の一定の法律行為の効力を否定し、回復させる破産管財人の権利) 、また免責不許可事由にあたるとされています(破産法第162条1項および252条1項1号)。

「銀行(親戚・親特定の企業・一部の取引先)だけには…」と支払いを行うと、@「銀行(親戚・親・特定の企業・一部の取引先)だけ」という特定の債権者に対して、Aその債権者だけには返す意図をもって、B弁済と言う財産が減少する行為を行いますから、免責不許可事由にあたります。免責不許可事由がある場合、裁判所は、「免責しない」(免責不許可)決定をすることができるとされています。

偏頗弁済の程度や事情にもよりますが、このような行為があった場合、裁判所は、同時廃止に慎重にならざるを得ません。

これは、管轄する地方裁判所によっても扱いが少し異なることがありますので、はっきりした事は申し上げられませんが、すんなり同時廃止ということにはなりにくいとお考え下さい。

自己破産を意識したら、まず@専門家に相談すること、A専門家の受任次第、弁済行為は全て取りやめること(この場合、専門家の受任通知があっても銀行口座からの引き落とし停止が間に合わず、引き落としが出てしまった場合、偏頗弁済と認められてしまうことがありますので、引き落とし口座をカラにする処置が必要です)です。

決して、親だから、世話になった人だからと特定の人だけに弁済することはしてはいけません。

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家(自動車)を売りましたが、偏頗弁済になりますか?

担保の有無と売却価格によって異なります。


住宅や自動車を購入する場合、即金でなければ大抵がローンですから、担保(住宅なら抵当権、自動車なら所有権留保)が付いていることが多いです。

この場合、借主が支払わなければ、担保権者(借金の貸主)は、担保権を実行し、家や自動車を売却してローンの回収を図ります。

担保権は、支払いを滞納した場合に貸金を優先的に回収するための権利ですので、正に自己破産の場合は勿論保護されます(別除権)。

このように、担保権付きのものについては、元々、破産手続きにおいてもローン会社が優先的に回収できる性質を持っているのですから、自己破産に至る前に、家や自動車を売却してローン会社に弁済しても、偏頗弁済には当たりません(ただし、そのような担保権があったことは、破産手続きのなかで明確にしておかなければなりません)。

ですので、担保権がなく、そのまま売却した場合、また担保権は付いていたけれど、被担保債権(担保権によって保護されている借金の残金)を超えた高値で売れたので返金があったという場合、単に財産が現金化するだけですので、その金額、使途によって管財事件になるかどうかの指標の一つになります。

当相談室でも、数々の家・自動車を依頼人が売却してきましたが、 被担保債権を超える金額で売れた場合を除き、偏頗弁済と言われたことはありませんでした。むしろ、破産手続きの前に整理しておくことによって、同時廃止が認められることの方が多いです。管財の必要性がなくなるからと思われます。

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一度免責されたら、もう二度と免責されないのですか?

7年は再び免責できません。


一度免責を受けてから7年間は、再び免責を受ける事はできません(上記「免責不許可事由」参照)。
ただ、一般的には、二度目の免責は受けにくいものと言われています。当相談室でのご依頼では、一度免責を受けてから、病気が悪化してなお借金が膨らみ、二度目の免責を受ける事ができた事例があります。

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注意点について

管財事件になるのは、どんなときですか?

@ある程度の財産があると判断されたとき
A免責不許可事由があると判断されたときなどです。


(※平成22年2月現在。大阪地方裁判所の申し立て書式や基準が少しずつ変更されたため、今後は、他の地方裁判所を含め、扱いが変わる場合がありえます。)

大阪地裁の分類では、管財事件について、2つのものがあります。

一つは、債権者に分配する財産や債権者が多数あるなど特殊事情がある場合、画一的に手続きを進めるのではなく、個別に手続きを進める管財手続です(個別管財事件)

もう一つは、免責不許可事由がある場合や、ある基準以上の財産がある場合など、それらの中身を調査する必要がある場合の原則的な管財事件です(一般管財事件。特に、債権者数が99人以下の小さな管財事件で、管財費用も最低限の場合、以前の呼び名で小規模管財と呼ばれることもあります。

※大阪地裁では、債権者数が数千人に上るなど、大規模な破産事件の場合、これらの手続きとは異なる運用をすることになっており、専門の部署があります。

自己破産をお考えになる場合、多くの方は、同時廃止をご希望されるのですが、財産状態を判断し、ある程度の財産があると判断されたり(配当可能事件)、その他には申し立て時または近い過去に個人事業主や取締役(特に会社の代表取締役)である場合、破産申し立ての理由の中に、財産関係の調査が必要とされると裁判所が判断する場合(特に多いのは、偏頗弁済や極端な浪費・賭博などの奢侈行為などの免責不許可事由があると判断された場合)に、管財事件になる場合があります(免責不許可事由については「免責不許可事由って、どんなものですか?」を参照)。

問題は、これらの判断が、地方裁判所によって違うことです。

当相談室の取り扱った事案で、ある地方裁判所では、株式取引その他の金融取引について、単に免責不許可事由の判断をするのに対し、違う地方裁判所の基準では、一種の事業主であると扱うことが多いと通告されたともありました。また、一概に言えませんが、実務の感覚として、免責不許可事由の扱いが厳格なところとそこまではいわないと思われるところとの違いもあります。

同時廃止から管財事件に移った場合の管財費用について、大阪・神戸・奈良などは、官報公告費用を含め、およそ22万円で、ほとんど変わりません。ただし、裁判所から必ず念押しをされますが、これはあくまで最低額でしかありません。財産を換価する場合や、財産状態の調査に、管財人への報酬を含めて更に費用がかかる場合、当然、これに上乗せされますので、注意が必要です。勿論、この金額で終わる場合も少なくありません。

「ある程度の財産がある」と判断して配当可能事件とされ、同時廃止から管財事件になるかどうかは、大阪地方裁判所では以下のような基準があります。この合算がある程度の金額になると、管財事件になります。また、各債権者に債権額に応じて按分弁済をすることによって同時廃止が認められる場合があります。

下記の各項目が20万円を超えるか(20万円基準)
預貯金・積立金 口座が複数ある場合、全てを合算する
保険の解約返戻金 契約が複数ある場合、全てを合算する
自動車 ローンと所有権留保がないもの
敷金・保証金 ただし、立ち退き費用を考慮して控除がある
退職金債権 退職前であれば、その見込み額の8分の1で計算
過払い金 大阪地裁では、過払い金債権だけが財産として存在する場合で、20万円以下である場合、そのまま同時廃止が可能です。20万円を超え、100万円未満である場合、按分弁済すれば同時廃止が可能とされていますが、100万円を超える場合は、按分弁済が許されず、原則として管財事件になります。管財事件になるかどうかは、裁判所が判断します(※依頼料・予納金に当てる場合は、これを除く)。
※詳しくは「過払い金があるのですが、破産できますか?」を参照。
合算が高額 上記項目の合算が、ある程度の高額になる場合

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過払い金があるのですが、破産できますか?

金額によって手続きが変わります。

管財事件になるのは、どんなときですか?でもご説明させていただきましたが、過払い金も財産ですので、預貯金などと同じように評価され、大阪地裁の場合、弁護士や司法書士への依頼料、手続き費用として裁判所の収めるものを除いて、20万円以上あるのか、20万円を超えて100万円以下なのか、100万円を超えるのかで、手続きが変わります。
まず、他に財産がなく、20万円以下の過払い金だけがある場合、(※1)同時廃止が認められます。
次に、20万円を超えて100万円以下の過払い金がある場合、(※1)その過払い金を債権者全員に按分弁済すれば、同時廃止を認められます。
100万円を超える過払い金がある場合、これは管財事件になります。他に預貯金やめぼしい財産がない時は、自由財産拡張の申し立てを行うことにより、原則として、(※2)99万円まで手元に残すことができます
※1 他に免責不許可事由がなく、同時廃止が認められる場合に限ります。
※2 詳しくは、全財産を失うのですか?を参照。

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全財産を失うのですか?

日常生活に必要なものと、99万円以下の現金は残せます。

破産したからといって、文字通り全財産を失うというわけではありません日常生活に必要なもの(冷蔵庫、それほど極端に高価ではないテレビ、洗濯機や衣服など)や99万円以下の現金(現金に限る。普通預金以外の預貯金は除く)は残されます(ただし、管財事件自由財産拡張の申し立てをした場合に限ります。同時廃止事件ではできません)。

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職場に知られずに破産できますか?

原則として、知られる事はありません。


まず知られることはないと思いますが、退職金などの計算の事で、万が一知られたとしても、破産を理由に解雇する事は法律で禁じられています
ただし、雇用契約の中身として、「破産の経歴がないもの」という条件がある場合、解雇理由にあたるかもしれません。

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保険金なども解約しないといけませんか?

解約返戻金が20万円を超える場合にありえます。


保険の実質的な支払人であるかどうかを調べ、破産者の財産と認められる場合で、解約返戻金が20万円を超える場合、債権者に按分弁済することを裁判所に求められる場合があり、解約する必要が出てきます(※詳しくは、管財事件になるのは、どんなときですか?を参照。)。

ただ、生命保険は、手続き中であっても、生活に必要な負担として認められるものでもあります。年齢的に入れない事情を破産手続の中で説明したり、破産手続きより前に生活費等が必要で、返戻金・掛け戻し金などを担保にして保険会社から借り入れをし、返戻金を20万以下になったということがあれば、借入金を支払原資にあて、保険の解約をせずに続行する場合あります。

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退職金からも、支払わなければならないのでしょうか?

8分の1は支払原資に当てられる可能性があります。


退職金は、給料の後払いの性質を持っています。ですから、現在も就業中では、計算を厳格にすることはできません。
そこで、退職見込み金額の8分の1が20万円を超える場合、見込み額の8分の1については、支払原資に当てられ、各債権者に債権額に応じて按分弁済を要求される場合があります(※詳しくは、管財事件になるのは、どんなときですか?を参照。)。

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家や自動車は、手放さなければならないのでしょうか?

原則としては、手放さなければなりません。


特に高額な価値のある不動産は、全て手放す事になります。 自動車に関しても、ほぼ同じです。
ただし、ほとんど市場価格がつかないようなものは、売却を免れる事もあります。
なお、自動車や不動産については、任意売却の形をとり、誰かに買い取ってもらい、使用し続けるという手段もありえます。しかし、支払い不能の時期に処分して現金に換えた場合や、買い取ったのが親族の場合、詐害性を認められ、管財事件となって否認の対象になることがあります。

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ローンが残っている家があります。同時廃止は可能ですか?

同時廃止ができる場合があります(オーバーローン物件)。

銀行などのローンで購入した、銀行の抵当権つきの家・土地・マンションなどの不動産については、銀行(抵当権者)は、不動産から優先的に配当を受けて、債権(貸金)を回収することができます(別除権)

しかし、不動産の価格が下落しており、競売しても、銀行のローン残債すら、回収が大変困難な場合、裁判所は、「不動産に資産性がない」と認め、他に目ぼしい財産がなければ、そのまま手続きを同時廃止することがあります(オーバーローン物件。「債務整理相談事例」参照)。

ただし、不動産の価格がローン残債よりも少なければよいものではありません。
大阪地方裁判所の基準では、平成20年から、以下のような場合、同時破産廃止決定をする運用がなされると発表しています。

担保不動産の資産性判断に関する新基準
基準1 担保設定不動産の被担保債権の残債が、固定資産税評価額の2倍を超える場合
基準2 上記の割合が、1.5倍を超えて2倍までの場合は、被担保債権の残債が※査定書の評価額の1.5倍を超える場合
※査定書・・・不動産業者の査定をうけたもの。基準2の場合、原則として1社でも良いとされていますが、旧基準の運用では、2社の平均をとることが多いようです。

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オーバーローンの新基準を使わない方法はありませんか?

任意売却という手段もあります。


オーバーローンの新基準に当てはまらない場合、基本的には管財事件になると考えられ、破産管財人によって競売か売却を行い、銀行などの抵当権者に分配することになります。

しかし、現実には、ローンの残額を埋め合わせることができるほどの高額な競売が行われるということは、やはり稀と言えそうです。
当相談室で伺う事例でも、不動産によっては、一般の取引で任意に売却する(任意売却)方が、たとえローンの残債が出ても、時間もかかり、本当に競落されるかどうか分からない競売よりも、売却額の面で上回る場合があり、債権回収の面で若干でも有利なケースもあります。

また、新基準に当てはまり、同時廃止なれば、結局、抵当権者は、競売か任意売却を経て、債権回収にあたることになります。

これらの事情から、銀行などの抵当権者も、最初から任意売却に応じることもあります。

残債が残りそうな場合、破産を前提に任意売却を行い、残債を確定して自己破産を申請すれば、他に目ぼしい財産がなければ管財事件にはならず、同時廃止が受けやすくなる(※担保権がある家や自動車の場合、売却しても偏頗弁済にはあたりません)、というメリットも生じるので、任意売却をお考えの方は、事前にご希望をご相談下さい。

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二度とローンなどは組めないのですか?

そんなことはありません。
破産から7年以上経った後、信用情報から破産の事実が削除されるときが来ます。そうすれば、またローンなどを組む事もできるようになります(ただし、銀行関係の信用情報機関とクレジット・キャッシング関係の信用情報機関の一部では、10年間保存・公開されています。過払い金返還のQ&A過払い金を請求すると、信用が悪化するんですか?を参照)。

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外国人は、破産できませんか?

現在の破産法では可能です。
旧破産法では、外国人の場合、その国の破産法令に外国籍の破産を認める制度がなければ、破産を認めていませんでした。
しかし、現在の破産法では、国籍を問わず、右のような条文もありませんので、外国人でも日本の破産法に従って破産できます

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借金整理(債務整理)は、あきらめないで。