借金問題の相談者を支援する過払い金返還のプロ 司法書士 小川勝久事務所が運営
単純な見方ですが、6〜8年取引が続いている、既に払い終わっている、という場合、過払いが生じる可能性があります。
過払い金が生じるのは、まず、消費者金融やキャッシングなど、18%を
超える金利で支払っていること が必要です。(「過払い金返還請求」の「グレーゾーン金利」を参照)
次に、取引期間がある程度の長さになっている場合、過払い金が生じ
て いる可能性が出て来ます。借りては返し、借りては返し…を繰り返して、10年を超える長期間に
なっている場合は、相当高額になる場合もあります。
更に、既に返し終わったという場合は、過払いになっている可能性が高くなります。
このような場合は、返し終わってから3年以上経ちますと、法律上記録を保管する義務が無いという主張で、金融業者が記録を開示しないなどの問題もあり、更に10年以上経ちますと、民法上時効で消滅して
しまいます。
なるべく早く、返還を請求すべきです。
安易な妥結をしないことです。
特に、手段の選択のみならず、債権者との交渉などは、専門的知識が無ければ、債権者に有利に合意してしまうことがよくあります。
安易な妥結を避け、ねばり強く交渉し、今後を考えた合意を成立させるのも、専門家と しての責務と考えております。
いわゆるブラックリスト(信用情報の『事故』)にするところもあるようです。
消費者金融業者の利息制限法を超えた利息の請求額を全部返済している場合、信用情報上「完済」になっているのは言うまでもありません。このような場合には、ほぼ間違いなく過払い金が生じます。しかし、過払い金を請求して取り返した場合、消費者金融会社は、「貸し倒れ」「債務整理」その他の事故情報に変えるケースが報告されています。
また、まだ請求される残債がある場合でも、利息制限法に照らして過払い金ができるという場合、本来は「完済」していることを意味します。このような場合にも、過払い金を請求されると事故情報を載せる大手消費者金融会社があるのが現実です。
もし、過払い金を請求して和解や判決で取り返した場合、過払い金を受領してから1週間から1ヵ月後、信用情報機関に情報開示を請求し、事故が記載されていたら、情報機関に申し立てを行うことが必要となるでしょう。