借金問題の相談者を支援する民事再生のプロ 司法書士 小川勝久事務所が運営
個人民事再生とは、民事再生法に従い、裁判所の関与の下、借金の返済計画を立て、その計画実行によって債務者の再生を図る公的手続きです。
個人民事再生には、「小規模民事再生」と「給与所得者等再生」とがあります。
小規模個人再生は、将来継続的または反復して収入が得られる見込みのある方を対象としています。具体的には、個人事業主などです。
給与所得者等再生は、給与等の定期的な収入を得る見込みがある方で、かつ年収の変動の幅が5分の1未満程度と変動幅が小さい方を対象としています。具体的には、サラリーマンなどです。
一部返済をさせる再生か(民事再生)、財産の分配による再生か(破産)の違いがあります。
民事再生は、債務者の財産を分配することなく、借金の一部について返済させ、残りについて免責(払わなくても良いとする)して再生を図る手続きです。
これに対し、破産は、債務者の全財産をお金に換えて債権者に分配し、借金については全て免責することにより、再生を図る手続きです。
どちらも裁判所の関与・監督の下、行われる手続きである点は共通しますが、債務者の財産を残すか残さないかで、全く異なる手続きと言えます。
1.反復・継続したした収入があること、
2.借金が5000万円以下であること、などが条件です。
個人民事再生の原則的な条件として、
1.反復・継続した収入があること
2.借金の総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること
があります。
さらに、給与所得者等再生については、
3.給与等の定期的な収入を得る見込みがあり、かつ年収の 変動の幅が5分の1未満程度であること
という条件がが加わります。
様々な基準に従い、減額されます。
まず、利息制限法によって計算しなおされます。消費者金融などの借金は、これで減額される可能性があります。
次に、借金の残金について、以下の基準で、最低弁済額に減額されます。
| 借金残額 | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満の場合 | 借金の残額全額 |
| 100万円〜500万円以下 | 100万円 |
| 500万円〜1500万円未満 | 借金残金の5分の1 |
| 1500万円〜3000万円以下 | 300万円 |
| 3000万円〜5000万円以下 | 借金残金の10分の1 |
減額された借金を3年(原則)で支払うことになります。
再生計画は、借金を基準に従って減額したのち、それを返済して残りを免責するものとなります。
再生計画では、決められた弁済額を3年で支払うことになります。ただし、特別の場合には、5年間での返済が認められることもあります。
原則として、免責不許可事由などにはあたりません。
個人民事再生においては、破産とは違い、免責できない事由になりません。
ただし、再生計画において債権者の同意がいる場合や、個人再生委員が選任される場合など、影響がないとはいえませんので、注意が必要です。
住宅ローン特例で、軽減措置を受けられます。
住宅をローンで購入した場合、住宅に抵当権が付けられるのが通常です。
民事再生の申立てをしている場合、抵当権は実行できますので、原則としては、民事再生手続き中でも、住宅は売却されてしまいます。
しかし、住宅を処分したくない場合には、再生計画案に住宅資金特別条項(住宅ローン特例条項)をつけることができます。
この住宅ローン特例は、抵当権の実行を阻止し、そのままのローン計画を続行したり、一月の返済額を軽減した上で返済期間を延長したり、再生計画終了後増額してローンを続行することができるものです。
住宅ローン特例を付けるには、次のような条件が必要です。
計画延長か、破産になりえます。
計画どおり払えなかった場合、計画のを変更してさらに2年の延長が認められる場合があります。
それでも支払えなかった場合は、最終的には破産なります。
ただし、計画の4分の3の支払が終わり、かつ今後の支払が難しいという場合、破産手続に進むことなく、残額を免責されることもあります。
10年間は借入れできないものとお考え下さい。
個人再生をお使いの場合、いわゆる信用情報としては、法的清算として、破産と同じように、7年間または10年間記録されます。
記録される期間は、信用情報会社によって異なりますが、10年とする機関の方が多いですので、再生計画終了後10年間(申立てから数えて最低13年間)は、新たな借入れは、難しいものと考えてよいと考えます。
当相談室でのご相談では、自己破産事例ながら、破産後10年そこそこの時期に会社を興し、営業車のガソリンカードを作ろうと申し込んだところ、この情報が原因と考えられる拒否があったというケースがございました。
法的清算を利用するデメリットとして、十分心する必要があります。