個人民事再生が使える条件を教えて下さい。 |

借金・債務問題は、大阪西天満司法書士事務所までご相談ください。

借金(債務)問題相談室 大阪西天満司法書士事務所(大阪市北区|TEL.06-6364-9307)

個人民事再生についてのQ&A

個人再生の条件について

個人民事再生が使える条件を教えて下さい。

1.反復・継続したした収入があること
2.借金が5000万円以下であること、などが条件です。

個人民事再生の原則的な条件として、
1.反復・継続した収入があること
2.借金の総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であることがあります。
さらに、給与所得者等再生については、
3.給与等の定期的な収入を得る見込みがあり、かつ年収の 変動の幅が5分の1未満程度であること
という条件がが加わります。

≪ 借金・債務整理Q&Aトップに戻る

このページのトップへ戻る▲

借金整理(債務整理)は、あきらめないで。