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1.反復・継続したした収入があること、 2.借金が5000万円以下であること、などが条件です。 個人民事再生の原則的な条件として、 1.反復・継続した収入があること 2.借金の総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であることがあります。 さらに、給与所得者等再生については、 3.給与等の定期的な収入を得る見込みがあり、かつ年収の 変動の幅が5分の1未満程度であること という条件がが加わります。
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