借金の問題が大きくなる前に、任意整理の実績豊富な 大阪西天満司法書士事務所まで
債権者と話し合って(任意に)和解契約を結ぶことです。
任意整理は、債権者と話し合い、支払い総額・毎月の支払額・毎月の支払日など、話し合って和解契約を結ぶ事です。
話し合いで決める点を取って、特に「任意」整理と呼ばれます。
確かにできますが、実際は相当な困難があります。
(債務整理Q&A「専門家へのご依頼」参照)任意整理は、債務者ご本人もできますが、2つの点で難しいのが実情です。
1.圧倒的に「借りた者」が不利になる
少し想像してみて下さい。貸した本人と借りた本人は、契約の当事者同士。借りた方は契約どおりあくまで「返す」のが基本。借りた方が立場として元々圧倒的に不利なのです。
ですから、債権者は、立場上、当然、強行に主張します。特に、取引記録を中々開示しない例もあるようです。話し合いを有利に進めるには、相当の交渉力が必要です。
また、契約の当事者同士ですので、任意整理を申し入れても、支払わなければ契約どおり遅延利息が発生し、取立ては止まりません。
2.ご自分に有利な交渉は難しい
相手は金融知識と交渉のプロです。(1.)を踏まえ、その上で考えると、金融側に有利な話し合いがなされてしまうようになってしまいます。専門知識と交渉力が必要です。
しかし、代理人として有資格の専門家が立つと、債権者も話し合いに応じ、闇雲に言いくるめるような交渉はしてこなくなります。やはり、任意整理は、弁護士・司法書士など専門家の専門的知識と経験が必要です。
1.安定した収入がある場合
2.消費者金融など、相当減額が見込める場合
3.破産を避けたい、または個人再生が難しい場合
4.借金が年収の2倍程度の場合、などです。
任意整理は、基本的に「返済する」ことを基本とする和解契約です。ですので、毎月安定した返済ができる収入の見込みが必要です。
また、消費者金融などの場合、借金自体が相当減額されることもあります。(過払い金返還「過払い金の理由〜グレーゾーン金利」参照)
さらに、破産に近い状態であっても、破産をどうしても避けたい、避ける力がまだある、という場合や、民事再生の適用に確信が持てないなどの場合、任意整理が向いているといえるでしょう。加えて、借金の総額が年収の2倍程度の場合、何とか任意整理ができる目安になると考えられます。
任意整理に向きません。
まず、自動車のローン販売の場合、所有権が販売店に留保されている場合が多く、任意整理がかかると、自動車は、販売店に引き渡さなければならなくなる可能性があります。
また、家のローンの場合、利息制限法にも違反しておらず、任意整理には応じてもらえない場合が多いと思います。ただし、ローンの支払い期限を伸ばしたりするリスケジュールはできる可能性はあると思います。
一番成立しやすいのは、12〜36回で、48〜60回は、話し合いで認められます。
すんなりと話し合いで和解できる回数は、12回から36回です。金額がある程度大きい(100万円程度まで)場合は、60回も認めてもらえることが多くなります。
ただし、物品購入などのクレジットの場合、会社によっては72回を認めてくれたケースもありますが、消費者金融などは、60回以上は相当の話し合いが必要です。