借金問題の相談者を支援する債務整理のプロ 司法書士 小川勝久事務所が運営

Aさんは、会社に勤務していますが、息子の甲氏が消費者金融から多額の借金をして、その返済に窮したので、Aさんご自身が、その返済のために、消費者金融から借りるようになり、ついに10社ほどから借り入れている状態に陥りました。
Aさんは、生活が大変苦しい状況になりました。
そこで、Aさんは、当事務所に借金返済について、何とかならないかとのご相談に来られました。
当事務所では、Aさんの代理人として各社から取引履歴全ての提出を求めましたが、中々応じません。粘り強く、訴訟も辞さない覚悟をもって話し合い、全てを提出させ、利息制限法に則して計算しなおし、残債務を合法的に確定し、分割弁済の和解契約を締結いたしました。
Aさんは、毎月頑張って返済されています。
Bさんは、消費者金融5社と10年以上(10〜12年)の貸借取引を続けていましたが、いくら返しても借金が残ってしまう状態でした。
そこで、「生活が苦しいので、何とかならないだろうか?」と、当事務所にご相談に来られました。
当事務所は、Bさんの代理人として、5社全てに取引履歴全ての提出を求め、それを元に利息制限法に則して計算しなおしたところ、債務が残るどころか、過払い金が5社合わせて400万円弱ほどあることが判明しました。
そこで、当事務所は、Bさんの代理人として、5社全てとその返還について話し合った結果、全額を支払わせることができました。
Cさんは、商売上の資金のため、10年以上、1社の消費者金融と貸借取引を行い、完済していしまたが、最近の報道により、自分の場合も過払いがあるのではないか?と思い、当事務所にご相談に来られました。
当事務所は、Cさんの代理人として、取引履歴全てを請求し、利息制限法に則して計算したところ、やはり過払いが数十万円生じている事が判明しました。そこで、当事務所は、相手方会社と話し合いをしようとしたところ、「過払い金の80%の返還しか応じるつもりは無い。訴訟ができるものならやって下さい」との一方的な回答を受けたので、やむを得ず訴訟に踏み切りました。
相手方は、応訴活動もせず、期日の前日になって和解を申し入れてきましたが、当事務所は全く相手にしませんでした。
本当に訴訟になるという事態に相手方は、結局全額を返還する旨約束しましたので、最終的に和解契約で解決しました。
Dさんは、医院に医療事務のアルバイトとして勤めていました。20歳代から、衣料や化粧品などのショッピングでクレジットカードをを利用していました。当初は順調に返済していましたが、体調を崩してから消費者金融より借入れするようになり、クレジットカード会社を含めて、全部で11社から借入れするようになりました。そこで、Dさんは当相談室に 「破産の申立をしたい」と、来られました。
Dさんの場合、契約書などの資料を、比較的よく保存していたので、当事務所ではそれらを検討してみたところ、返済は比較的スムーズに行われており、返済の原資も確保できそうでしたので、まず任意整理をお勧めしました。
各社への取引履歴明細書の開示は、比較的スムーズに行われました。
クレジットカード会社からの借入は利息制限法の範囲内の18%であるので、過払金が生ずることはないのですが、消費者金融業者からの借入には、引き直し計算の結果、債務の減額は可能でした。当事務所は、Dさんにそのことを報告し、分割弁済の可能性をたずねたところ、Dさんはご両親と一緒に居住されており、生活も一緒なので、生活費はご両親に頼ることができるから、分割回数を多くとれれば返済は可能と判断されました。そこで、当事務所は、Dさんに任意整理をすることを決めていただきました。各社との交渉では、小額の場合は2回から5回の分割弁済を提案し、50万円以下の場合は30回から72回を提案して奮闘した。なんとか、各社を説得して合意に達しました。
Eさんは、消費者金融業者13社から多額の借金があり、支払いが困難になったので、解決して欲しいとの相談が当相談室に寄せられました。そこでEさんに弁済の原資がどれだけあるのか調査しましたところ、多重債務であることが知れると勤務している会社から解雇される不安があるとおっしいます。
また、Eさんには奥様と二人のお子さんがいらっしゃいます。ところが、奥さんは、離婚したいと言っているご様子です。双方のご親族が集まって話し合いましたが、難航して話がつきませんでした。
Eさんは、奥様と共有のマンションを所有して、そこに居住しています。そのマンションには、一番抵当権として銀行ローンが、二番抵当権仮登記として消費者金融業者のI社が設定しています。EさんのIに対する残債務は、150万円ほどあるということです。
これを任意整理で片付けようとするのは、なかなかの難事業です。マンションに抵当権が入っているということは高額の借入で、これを抹消できないことには離婚さえ不可能だからです。そこで、当事務所は、以下のような提案をしてみました。
「抵当権の残債権がどれだけか取引履歴を取り寄せて引き直し計算をして、過払金でその額が減額できれば弁済し、マンションの、Iの抵当権設定仮登記を抹消して、Eさんの持分を奥様に財産分与して離婚する。その後他の残債務について任意整理をする」というものです。
すると、今度は二人の子供の養育費の問題が残りました。これが解決しなければ、あとは、Eさんの個人破産の申立しか方法がないことになります。
Eさん本人が、「子供が20歳になるまで、一人に月額3万円を仕送りする」という案を出しました。当事務所は、「消費者金融業者に分割弁済をしなければならないのに大丈夫かなあ」と一同思いました。やはり、奥さんは、「そんなこと当てにならない」と応じようとしません。
しかし、「13社もある消費者金融業者との任意整理の交渉があるのだからそれが解決しなければ、どうにもならない」と説明しました。Eさんと奥様は「それはそうだ」と納得し、任意整理の交渉をしてみて欲しいと再度申し出られました。
任意整理の後、マンションについては、奥様のご親族から残債を弁済して抵当権を外し、Eさんの持分権を奥様に移転し、他の全社も、交渉の末、和解することができました。
Fさんは、商店を奥様とともに経営していまするが、店の売り上げはスムーズなときもあればそうでないときもあります。Fさんが当相談室に持って来られたのは、くしゃくしゃになった「入金依頼書」でした。Fさんの借入は消費者金融一社からの借入で、残元金は約143万円となっています。ご事情を聞くと、14社からカードローンで借りたが、返済がしんどいということでした。現在、毎月43000円ほど返済しているけれども、商売がうまくいかなくなったので相談に来たのだとおっしゃいます。
一社には、抵当権があるようです。そこで当事務所は、消費者金融に受任の通知と取引履歴の開示を請求しました。開示された履歴を見て、当事務所一同「あっ」と声をあげました。通常の債務者は、最初に五〇万円とか三〇万円を一度に借りて、分割して弁済するものですが、Fさんは、3万円の借入をはじめとして、毎月2万円から5千円というように、小額の借入を繰り返し、それがたまると一度に返済するという、普通の債務者とは異なる借入をしていたからです。利率は27%。
そこで、利息制限法の利率に引き直し計算をしたところ、残元金は7万4000円ほどとなっていました。
「ほんまですか」とFさんは喜ばれました。そこで、消費者金融業者(I)と分割弁済の交渉を開始しました。残元金7万4000円を7回に分割して支払う案を提示したところ、相手方は、もう少し短くならないかと言ってきました。交渉の結果、こちらの提案通りの和解書が作成されました。次に、抵当権を持つ消費者金融に対し、取引履歴の請求をしました。取引履歴によると、残元金債権は約145万円ほどでした。その記録にもとづいて、利息制限法の利率で引き直し計算をしたところ、残元金債務は過払い金約12万円となりました。そこで、相手方と交渉しましたところ、相手方は、利率を18%から15%の割合で計算することにして、残債9万円を認めてほしいというので、Fさんに相談したところ、Fさんは、「それでよい。とにかく担保を抹消したい」というので、合意することにしました。
残り12社に対する任意整理についても同様に交渉し、難航しながら、ほとんど60回払いの分割弁済で全部決着しました。
Aさんは会社員で、平成10年にBさんと結婚、同居していましたが、4ヶ月ほどで離婚することになりました。その後、Cさんと内縁関係で同居していましたが、これも離別することになり、そのための引越費用50万円と賃貸マンションの保証金200万円の合わせて250万円を消費者金融と銀行のカードローンで借り入れました。
Aさんは、平成9年と13年に分譲マンションの購入し、それぞれの頭金350万円が必要になり、国民金融公庫と全国保証株式会社から資金を調達して、抵当権も設定していました。
Aさんは、平成14年に、Dさんと結婚し、やっと平穏な家族もできましたが、当時の年収と借入金の返済とを比べると、生活を考えるともはや支払える状態ではありません。そこで、Aさんは、個人の民事再生のことを聞き、当事務所にご相談に来られました。
当事務所では、小規模個人再生と給与所得者等再生とを比べ、債権者の同意はいるものの、減額される債務が大きい小規模個人再生を選択して、手続に挑みました。
書面の作成では、ご自分の歴史を債権者に公開するようなものもあり、また複雑な計算についてはAさんしか分からない情報もあり、その数の多さについて、Aさんに相当の負担がありましたが、当事務所と共に頑張りとおして下さいました。
幸い、債権者の皆さんのご理解をいただくことができ、
1.
元本および再生手続開始決定日の前日までの利息・損害金の70.57%相当額
2.
再生手続開始決定以降の利息・損害金100%相当額
を減額した再生計画案
が認められ、残りの債務について、おおむね3年で返済することが決定されました。
Aさんは、サラリーマンとして、順風満帆な経歴を積んでこられました。
しかし、転職を境に病がちになり、それが原因で仕事を辞めなくてはならなくなりました。そして、闘病とともに借金も膨らみ、とうとう一回目の破産(免責)を迎えました。
それから7年以上経ち、やはり病がちなお体から仕事ができなくなり、借金が膨らみました。そこで、当事務所に相談に来られ、昔、破産で免責を受けていることや現状を詳しくご相談になられました。今回も、破産を申し立てました。幸い、裁判所は理由の中身を認めて下さり、二回目の免責を受けることができました。
Aさんは、サラリーマンとして、順風満帆な経歴を積んでこられました。ご結婚もなされ、お子様がお生まれになられたので、ご家族に合わせてマンションもご購入されました。
しかし、解雇にともなう転職を境に収入が減少し、マンションのローンが家計に重くのしかかるようになりました。奥様も働かれていましたが、収入が足りず、5社程度、キャッシングなどの借金ができ始めました。
その上、収入の使い方についても、お子様の成長と共に教育方針についてご夫婦で考え方の違いができ始め、色々な理由も重なり、とうとう離婚となってしまいました。
Aさんは、離婚の条件として月々8万円もの養育費を支払うことに同意していたのと、預貯金もほとんどなかったため、Aさんご本人の資金繰りが急速に悪化し、支払い不能状態に陥り、当事務所に相談に来られました。
小川勝久所長との面談で明らかになった債務内容は、キャッシングは、通常であれば個人再生も十分考えられる金額でしたが、住宅ローンを加えて考えると、もはや支払が不能で、しかも、マンションの売却査定がローンの残債の半分程度にしかならないため、売却金で残債を支払うことで銀行の抵当権を消すことができず、事実上売却はできない状態であることが判明しました。
小川勝久所長は、Aさんに、個人再生は難しいこと、個人再生ができるとすれば、ローン残債を埋め合わせた上でマンションを売却し、埋め合わせた借金とキャッシング残債を5分の1にしてもらい、3年で支払いをしていくことになるが、それでは個人再生のメリットがあまりないこと、仮に住宅を残したままで個人再生をしても、再生計画が終わった後にまた住宅ローンの支払いが重くなり、結局支払い不能に陥る可能性があること、などを説明いたしました。
Aさんは、ご自分の状況を当相談室スタッフよりも冷静に判断されておられ、やはりという反応で、自己破産をすぐに選択されました。