個人民事再生についてのQ&A
個人再生の条件について
Q一部の債権者と和解して支払いましたが…
A偏頗弁済にあたり、清算価値に影響が出たり、申立てそのものが認められない場合があります。
このように、一部の債権者とのみ和解して支払うことは、いわゆる偏頗弁済(偏頗弁済についてはこちら)にあたります。
個人民事再生では、破産法(第100条、194条等)と同様、債権者平等の原則(民事再生法第155条)があります。
債権者平等の原則とは、債権者は、手続きの中でしか権利行使はできず、債権の種類、発生時期、額などにかかわりなしに平等に扱われ、債権額に応じた比例配当を受けることをいいます。
もし、支払い困難な状態を迎え、個人再生を申し立てる直前に一部の債権者と和解し、支払っていたような場合、手続きに入って弁済を受けていない債権者とは明らかに不平等が生じます。
そこで、このような場合、実務上は、財産目録に偏頗弁済の金額を加えて清算価値(清算価値についてはこちらを参照)を評価し、最低弁済金額の算定するようにされております。
なお、偏頗弁済の程度が著しい場合、不当な目的があり、不誠実な申立てがされたとして、申立てが棄却されることがあります(民事再生法第25条4号)。