個人民事再生についてのQ&A
借金の減額・再生計画について
Q借金は、再生計画ではどのようになるんですか?
A様々な基準に従い、減額されます。
まず、利息制限法によって計算しなおされます。消費者金融などの借金は、これで減額される可能性があります。
次に、借金の残金について、以下の基準で、最低弁済額に減額されます。
借金残額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満の場合 | 借金の残額全額 |
100万円~500万円以下 | 100万円 |
500万円~1500万円未満 | 借金残金の5分の1 |
1500万円~3000万円以下 | 300万円 |
3000万円~5000万円以下 | 借金残金の10分の1 |
また、給与所得者等再生については、年収から生活費を除いた金額の2年分は、免除されません。最低弁済額と比べて、高い方を基準とすることになります(可処分所得基準)。
さらに、申請時の主要財産一覧表にある財産の総額から、自己破産した場合に債権者に分配される金額を計算します。この金額と最低弁済額とを比べ、高い方を基準にすることになります(清算価値保障原則)。